北海道札幌養護学校スクールバス運行規程

(スクールバス運行規程の基本的な考え方)

第1条 本校のスクールバスの運行に関しては、自分で通学することが困難な児童生徒に対して運行するものとする。また、その運行に関しては、安全な運行を第一に心がけ、利用する児童生徒に対してできるだけ配慮するものとする。

(1) スクールバスの運行及び利用する児童生徒及び保護者の対応等については、以下に定める運行規程を基本とする。

(2) その他協議が必要な事項については、通学支援部で協議し、校長の決裁をもって決定とする。

 

(スクールバス運行について)

第2条 スクールバスは、以下に定める運行規程に基づき運行するものとする。   

○ 民間のバス会社との契約により運行し、運転手1名と添乗員2名が乗車する。運転手と添乗員は、民間のバス会社が雇用する。添乗員は、児童生徒の障害の特性や一人一人の行動の特徴などについてバス会社や学校で行う研修を受けたり、添乗員ミーティングを通して学校職員と日常的な情報交流などを行ったりして、児童生徒全員が安心安全に通学できるよう日々努める。

 

(スクールバスの運行経路について)

第3条 スクールバスの運行経路及び停留所、運行時刻等について(以下「スクールバス運行計画」)は、以下の事項に配慮して通学支援部にて協議し、校長の決裁をもって決定する。

(1) スクールバス運行計画については、利用する児童生徒の居住地を加味し、本規程に基づいて安全で効率的に運行できるよう配慮して作成する。

(2) 利用児童生徒の負担及び事故防止、並びに他の交通機関等への影響も十分考慮する。

(3) 通勤時間帯及び冬季の交通渋滞等の道路状況を勘案し、4月から11月までの夏季運行計画と12月から翌年3月までの冬季運行計画の2体制とする。

(4) スクールバス利用児童生徒の実態を考慮し、各経路の乗車時間は最大で60分以内で設定する。

 

(スクールバスの乗車登録、通学利用、バス出発時刻について)

第4条 スクールバスの利用については、スクールバス運行計画及び運行規程に基づいて乗車登録し、利用する。

(1)  児童生徒の利用にあたっては、支援によって歩行できる児童生徒とする。また、児童生徒の状況(一日入学の様子、学校生活の様子、健康状態等)を考慮し、通学支援部で検討し、校長の判断を仰ぐ。

(2)  バス停までの送迎は保護者(またはサービス、事業所)が行う。原則、自宅付近のバス停を選択し、バス停から学校間の通学手段とする。

(3) スクールバスを利用する希望者は、スクールバス利用希望調査書を提出して登録し利用する。

(4)  原則として、利用できる路線・バス停は1路線1バス停とし、前年度末に指定した路線・バス停のみ利用できる。ただし特別な事情ある場合、通学支援部で検討し、校長の判断を仰ぐ(特例)。

(5)  突発的な事情に伴って、利用するバス停を急きょ変更することは、児童生徒の登下校状況を常に把握する必要があるなど、安全な運行に支障を来すことがあるためできない。

(6)  保護者の家庭状況(住居の変更、転職や転勤などの勤務状況など)により、年度の途中でスクールバスの利用を変更することができる。

(7)  新入生、転入生のスクールバスの利用開始について、次のとおりとする。

○ 小学部の新入生については、入学式の翌日(2日目)から登校バスを利用できる。下校バスは、学校生活に慣れるため5日目より利用できる。

○ 中学部の新入生は、入学式翌日から登下校のスクールバスを利用することができる。

○ 転入生については、登校日の下校からスクールバスを利用することができる。

(8) 本校バス停は、許可を得て個人宅前や商用施設などの敷地を利用していることから、保護者は、以下の点について配慮し利用する。

○  各バス停における送迎者用の駐車場の確保は、基本、学校では行わない。他の利用者と相談しながら駐車場の確保に努めること。

○  地域住民との日常的なコミュニケーションや、自家用車の停車場所などで迷惑が掛からないようにすること。

○  バス停付近の駐車場等の出入りや歩道を横切る場合には、歩行者に十分注意すること。

○  冬期間は、除雪を行い、乗降スペースの確保に努めること。

○  バス停利用にあたっての礼儀やマナーを守ること。

○  バス停での児童生徒の安全の確保に努めること。

・車道へ飛び出させない。

・スクールバスが確実に停車し扉が開くまでバスに近づけさせない。 など

(9)   バス発車時刻に乗降が完了できるよう、バス停には時間に余裕を持って行き、待機する。

(10)  スクールバスは、各バス停を定刻で発車することを原則とする。

○  出発時刻(定刻)に児童生徒の乗車が完了していない場合、添乗員はスマートフォンなど、正確な時刻が表示される機器を用いて出発時刻を確認し、再度、バス停周辺に児童生徒がいないかを確認した後、発車する。

(11)  バス停までの送迎をボランティアや民間の有料サービスに依頼して行う場合、各サービス機関の送迎担当者との連絡は、保護者が行う。なお、サービスを利用する場合は、保護者は事前に指導グループ担当へ連絡する。保護者の許可・連絡がない場合、添乗員は第三者に児童生徒を渡すことはできない。

 

(運行計画の変更について)

第5条 スクールバス運行計画の年度内の変更及び改廃は、以下の(1)~(3)の内容に沿って通学支援部により協議のうえ校長の決裁をもって決定する。

(1) スクールバス利用児童生徒が住所を変更した場合、もしくはスクールバス利用を取りやめてバス停留所が必要なくなった場合。

(2) 長期間の道路工事や季節的な交通事情の変化、もしくは交通規制等の変更等による場合。

(3)その他、より安全かつ円滑な運行が望めると判断される場合。

 

 

(利用児童生徒及び保護者へ連絡について)

第6条 スクールバス運行計画については、年度当初及び冬季体制移行時もしくは何らかの変更等が生じたとき、その内容を速やかに書面等で連絡するものとする。

 

(緊急時のメール配信での連絡について)

第7条 バス運行中のトラブルや交通事情による一時停止および遅延など、緊急に連絡が必要な場合は、メール配信で連絡する。運行再開についても、メール配信で連絡する。なお、その後の運行状況(バスの位置情報)については、「楽メアプリ スクールバス位置情報機能」で保護者が確認する。

 

(安心・安全に乗車するための注意事項について)

第8条 スクールバスを利用する児童生徒及び保護者は、安全に乗車するために本規程に基づきスクールバスを利用する。

(1)  保護者は出発前に検温及び体調の確認を行う。登下校とも 37.5 以上の発熱がある場合(平熱が高い場合を除く)、体調不良の場合は、スクールバスに乗車できない。また、乗車中の薬(座薬等)の使用はできない。

(2) 保護者は、児童生徒のその日の体調・機嫌など心配なことがある場合は、乗車の際に添乗員に伝える。

(3) 乗車の際は、排せつ(トイレ)を済ませてから乗車する。

(4)  落とし物の防止のため、全ての持ち物に、名前を記入する。

(5)  他の児童生徒への混乱、気持ちの不安定を招く原因となるため、食べ物や飲み物を手に持たせたまま乗車することはできない。

(6) 健康上、車内での水分補給が必要な児童生徒は、保護者からの要望を受け、対応について学校で検討する。ただし、一人で水分補給を行うことができる児童生徒とする。

(7)  荷物の持ち込みについては、車内が狭いことや忘れ物の防止のため、次のとおりとする。

○ ランドセルやリュックサック以外は、手さげ袋など一つ(原則として児童生徒自身で管理できる範囲)で納める。また、手さげ袋などへの記名も忘れずに行う。

○ 学級費等の金銭や薬は、添乗員に預けることはできない。

○ 危険防止のため、車内には、傘やストックなど棒状の物やとがった危険な物、取り扱いに注意が必要な物は持ち込めない。

(8) 児童生徒の過失でバスの車内の器物(座席・窓など)を破損させた場合の代償、また怪我をさせてしまった場合は、個人負担となる。万が一のことを考え、損害賠償の保険などへの加入を勧める。

(9) 乗車中、児童生徒のシートベルトの着用を徹底する。なお、乗車中にシートベルトを外してしまうなど着用が難しい場合は、座席に安全に座るための必要な対応や装具について保護者と相談・確認し、対応する。

(10) 児童生徒がバス乗車中に周りの児童生徒、添乗員や運転手に対して課題となる行動が見られた場合は、教員が添乗したり、介助添乗員や保護者と連携をしたりしながら、バス利用ができるよう努める。ただし、改善の見通しが立たない場合は、保護者、学校が協議の上、バス乗車を控えるよう命じることができる。

 

(安全かつ適切なバス運行を行うための注意事項について)

第9条 学校、保護者及び運転手・添乗員は、安心かつ適切にバス運行するために、本規程に基づき利用及び運行する。

(1) 事前に欠席する場合やスクールバスに乗車しない場合は、必ず学校に連絡ノートなどで連絡、または「楽メアプリ」で連絡する。

(2)  当日の欠席や遅刻(登校便に間に合わない場合を含む)は7:30~8:00の間に学校(896-1313)、または「楽メアプリ」で連絡する。

(3)  添乗員は、乗降口での児童生徒の引き渡しは、「手から手へ」を心掛けて行う。保護者も同様、乗降口での児童生徒の引き渡しを行う。状況によっては、保護者に座席までの支援の協力をお願いする。なお、運転手、添乗員は、安全上、バスから降りての乗降の支援は行わない。

(4)  保護者は連絡ノートで、下校方法及び送迎者を確実に伝える。下校バスの迎えの方が学校からの引継ぎと違う場合は、添乗員は学校に連絡する。学校は保護者に連絡・確認し、折り返し添乗員に指示を出す。

(5)  下校バスの迎えの方が遅れたときは、児童生徒を乗せて学校へ行き、迎えを待つ。保護者は、迎えが遅れた場合は、速やかに学校まで連絡をする。また、迎えが サービスを利用している場合は、保護者がサービスに連絡する(学校からサービスに連絡することはない)。

(6)  スクールバスの座席は、児童生徒一人一人の様子を十分に配慮し、乗・降車順序も考慮して決定する。事故などを予防し、より望ましい通学環境を整えるために、座席の調整・移動を必要に応じて行うこともある。その際は、学校から保護者にその旨を事前に連絡する。なお、乗車中、児童生徒の情緒が不安定なり、添乗員がやむを得ず座席の変更が必要と判断した場合、緊急的な対応として、座席の変更を行うこともある。

 

(スクールバス利用児童生徒の資料作成について)

第10条 本校の児童生徒の実態から、スクールバス利用児童生徒の安全を確保するために、以下のものを作成するものとする。また作成に際しては、保護者等の意向を十分配慮するものとする。

(1) 疾病や発作等により医療機関への搬送指示等を記載した「緊急搬送カード」

(2) 緊急事態に備えての保護者等緊急連絡先を記載した「登下校方法調査書」

(3) その他スクールバスの安全な運行上必要と思われるもの

 

(スクールバス運行中の緊急対応について)

第11条 スクールバス運行中に児童生徒の発作、体調の急変もしくは交通事故等の安全指導面について問題が生じた場合、介助添乗員及び運転技術員は協力して別途定める「緊急対応マニュアル」により、問題の解決を図ると共に、速やかに学校に連絡を入れ、指示を仰ぐものとする。

○  スクールバス乗車時に、児童生徒にてんかんなどの発作、いつもと違う状況や生命に危険が及ぶような事態が生じた場合は、本校の「緊急対応マニュアル」に則り、学校または添乗員が速やかに救急車を呼ぶ対応を取る。日常一緒にいる教員ではない添乗員が判断するため、救急車を呼んだ後に症状が軽減することも考えられるが、学校としては早めの対応が重要と考える。

 

(スクールバス運行中の児童生徒の安全確保について)

第12条 スクールバス運行中、地震や台風、大雪など想定を超える自然災害が起きたり、弾道ミサイル発射に伴うJアラート(全国瞬時警報システム)が発動された場合、学校はバス会社に連絡を取り、窓から離れる、安全な場所に一時停車するなどの安全の確保を行う。その後、学校への帰校など、必要な対応を取る。

 

(交通障害等に対する対応)

第13条 地震、大雨、台風、雪害等による交通障害が予想される時は、必要な交通事情や天候等の情報収集を行う。(教頭)

(1) 前項の災害によりバスの運行を中止もしくは運行計画を臨時に変更することが妥当と考えられる場合は、臨時の代表者会議を招集し、校長の決裁をもって決定する。

なお、当日の登校前に臨時休校が決定となる場合は、朝6時までに決定し、その旨を職員及びバス会社に連絡をしなければならない。(教頭、事務長)

(2) 災害等によりバス運行中止もしくは運行計画を臨時に変更する場合は、教頭は速やかに保護者等に連絡をし、事務長はバス会社に連絡をする。

(3) 添乗員は、スクールバスが交通障害等により、かなりの時間を要すると判断した場合は、速やかに現在の場所・遅れの時間等を学校に連絡することとする。連絡を受けた学校は、保護者にその内容を精選しメール配信する。特別な事情があった場合は、指導グループ担当から電話等により各バス停の保護者等へ状況説明を行う。また、保護者等からの問い合わせについても同様とする。

 

以上  

 

 

附則  この規定は平成17年4月1日より施行するものとする。

         この規定は平成27年4月1日より一部改正し施行するものとする。

    この規定は平成28年4月1日より一部改正し施行するものとする。

           この規定は平成29年4月1日より一部改正し施行するものとする。

           この規定は平成31年4月1日より一部改正し施行するものとする。

           この規定は令和 5年2月1日より一部改正し施行するものとする。

           この規定は令和 6年1月17日より一部改正し施行するものとする。